JNFA定款
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日本ノルディックフィットネス協会[JNFA] 定款 第1章 総則 (名称) 第2章 目的及び事業 (目的) て、フィンランド発祥のスポーツノルディックウォーキングをはじめとする、ノルデ ィックスキーイング、ノルディックスノーシューイング、ノルディックブレーディン グなどのノルディックフィットネススポーツの普及事業を行い、健康増進を推進する ことによって、明るい社会づくりに寄与することを目的とする。 (活動の種類) (1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (2) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (事業) (1) 特定非営利活動に係る事業 1ノルディックフィットネススポーツにおける教育事業 2ノルディックフィットネススポーツにおける普及啓発事業 3ノルディックフィットネススポーツに係る情報提供事業 4ノルディックフィットネススポーツに係る環境整備事業 1 |
第3章 会員 (種別) (入会) 2 会員として入会しようとする個人もしくは団体は、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り入会を認めなければならな い。 3 会長は、前項の個人もしくは団体の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって個人もしくは団体にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) (会員の資格の喪失) (退会) (除名)
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(1) 法令又はこの定款等に違反したとき。 (拠出金品の不返還) 第4章 役員及び職員 (種別及び定数) (1) 理事 8 人以上 12 人以内 2 本協会は必要に応じ、顧問及び参与をおくことができる。 3 理事のうち、1人を会長、1人を副会長とし、1 人以上を常任理事とすることができる。 4 本協会に名誉会長をおくことができる。 (選任等) 2 会長、副会長及び常任理事は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親 族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が 役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 5 名誉会長は本協会の会長を退任した人であり、且つ会長在任中の功績が著しいと 認められた者の中から、会長が選任する。 6 顧問及び参与は会長が推戴する人の中から、理事会の議決によって選任する。
(職務) 第15条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職 務を代行する。
3 常任理事は常任理事会を構成し、協会運営に係る常務を処理する。 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるもののほか、総会から委任された事 項を議決し執行する。 5 監事は、次に掲げる職務を行う。 3 |
(3) 前2号の規定による監査の結果、本協会の業務又は財産に関し不正の行為又は 法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを 総会又は所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を延長する。 (欠員補充) (報酬等) (利益相反マネジメント) (解任) (1)心身の故障により、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
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(事務局及び職員) 2 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定め る。 第5章 会議 (種別) 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 (総会の構成) 第23条 総会は、個人会員及び団体会員をもって構成する。 (1)解散 (総会の開催) 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (総会の招集) 2 総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除き、会長が招集する。 5 |
(総会の議長) (総会の定足数) (総会の議決) (総会での表決権等) 2 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わるこ とができない。 (総会の議事録) (1) 日時及び場所 2 議事録には、議長及び議長が選任した議事録署名人 1 人以上が記名、押印しなければならない。 (理事会の権能) (1) 総会に付議すべき事項 6 |
(4) 会員の除名に関する事項 (理事会の開催) (1) 会長が必要と認めたとき。
(理事会の招集) 2 会長は、前条第 2 号、第 3 号の規定による請求があったときは、その日から14日 以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又 は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (理事会の議長) (定足数) (理事会の議決) 2 理事会の議事は、出席した理事総数の過半数をもって決する。 3 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 (理事会の表決権等) 7 |
会に出席したものとみなす。 (理事会の議事録) (1) 日時及び場所 2 議事録には、議長及び議長が選任した議事録署名人1人以上が記名、押印しなければならない。 (理事会の委任) (常任理事会の構成) 2 監事は常任理事会に出席し、意見を述べることができる。 (常任理事会の権能) (1) 理事会に付議すべき事項で会長が必要と認めた事項。 (常任理事会の開催) (1) 会長が必要と認めたとき。 (常任理事会の招集) 2 会長は、前条第 2 号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に常任理事会を招集しなければならない。 3 常任理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書 面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
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(常任理事会の議長) (定足数) (常任理事会の議決)
常任理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議長及び議長が選任した議事録署名人 1 人以上が記名、押印しなけれ ばならない。 第6章 資産及び会計 (資産の構成) (1) 入会金及び会費 9 |
(5) その他の収益 (資産の管理) (事業計画及び予算) (事業計画及び予算の追加並びに更正) (事業報告及び決算) (事業年度) 第7章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更)
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(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く) (解散) (1) 総会の決議 2 前項第 1 号の事由により本協会が解散するときは、総会に出席した社員の 2 分の 1 以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 4 本協会は、第1項の定めに基づき解散した場合、全ての会員との契約を解除するこ とができ、既納の入会金、会費等は返還しないものとする。また特別の補償は行わな いものとする。 5 前項の場合において、全ての会員は退会することとし、その際異議の申し立てをす ることができないものとする。 (残余財産の帰属) る財産は、法第 11 条第3項に定める者のうち、総会で議決した者に譲渡するものとする。 (合併) 第8章 公告の方法 (公告の方法) 第9章 雑則 (細則) 11
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附則 1. この定款は、本協会の成立の日から施行する。 会長 三浦 望慶 副会長 永富 良一
3. 本協会の設立当初の役員の任期は、第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、成立の日から 平成 22 年 6 月末日までとする。 4. 本協会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 53 条の規定にかかわらず、設立総会 の定めるところによるものとする。 本協会の設立当初の事業年度は、第 56 条の規定にかかわらず、成立の日から平成 21 年 6 月 末日までとする。 附則 この定款は、仙台市の認証を受けた日より施行する。 附則 この定款は、仙台市の認証を受けた日より施行する。 (平成 28 年 11 月 14 日) 12 |
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