定款(PDF)は以下よりダウンロードしてください

  JNFA定款 ダウンロード 


特定非営利活動法人

日本ノルディックフィットネス協会[JNFA] 定款



第1章 総則



(名称)
第1条 本協会は、特定非営利活動法人日本ノルディックフィットネス協会(以下本協会という)と称す。また、本協会の略称を JNFA とする。 (事務所)

第2条 本協会は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。




第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本協会は、国際ノルディックウォーキング連盟(以下 INWA)から公認された協会とし

て、フィンランド発祥のスポーツノルディックウォーキングをはじめとする、ノルデ ィックスキーイング、ノルディックスノーシューイング、ノルディックブレーディン グなどのノルディックフィットネススポーツの普及事業を行い、健康増進を推進する ことによって、明るい社会づくりに寄与することを目的とする。

(活動の種類)
第4条 本協会は、第 3 条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (2) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(3) 国際協力の活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動

(事業)
第5条 本協会は、第 3 条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業 1ノルディックフィットネススポーツにおける教育事業 2ノルディックフィットネススポーツにおける普及啓発事業 3ノルディックフィットネススポーツに係る情報提供事業 4ノルディックフィットネススポーツに係る環境整備事業


1



 

第3章 会員

(種別)
第6条 本協会の会員は、次のとおり区分し、個人会員及び団体会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 個人会員本協会の目的に賛同し、本協会の活動及び事業を推進する個人
(2) 団体会員本協会の目的に賛同し、本協会の活動及び事業を推進する団体
(3) 賛助会員本協会の目的に賛同し、本協会の活動を支援する個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2  会員として入会しようとする個人もしくは団体は、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り入会を認めなければならな い。

3  会長は、前項の個人もしくは団体の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって個人もしくは団体にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会が別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 
(1)  退会届の提出をしたとき。
(2)  本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)  正当な理由なく会費を 1 年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)  本協会の名称を許可なく不当に使用し、本協会に不利益を与えた場合。
(5)  除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけれ ばならない。


2



   (1) 法令又はこの定款等に違反したとき。
 (2) 本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 本協会に次の役員を置く。

(1) 理事  8 人以上 12 人以内
(2) 監事  1人以上2人以内

2 本協会は必要に応じ、顧問及び参与をおくことができる。

3 理事のうち、1人を会長、1人を副会長とし、1 人以上を常任理事とすることができる。

4 本協会に名誉会長をおくことができる。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2  会長、副会長及び常任理事は、理事の互選とする。

3   役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親 族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が 役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4   監事は、理事または本協会の職員を兼ねることができない。

5   名誉会長は本協会の会長を退任した人であり、且つ会長在任中の功績が著しいと 認められた者の中から、会長が選任する。

6   顧問及び参与は会長が推戴する人の中から、理事会の議決によって選任する。
7  会長、副会長が常任理事を兼務することを妨げない。

 

(職務)

第15条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。

 2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職 務を代行する。

3  常任理事は常任理事会を構成し、協会運営に係る常務を処理する。

4   理事は、理事会を構成し、この定款の定めるもののほか、総会から委任された事 項を議決し執行する。

5   監事は、次に掲げる職務を行う。

  (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  (2) 本協会の財産の状況を監査すること。
 

3

 


 

(3) 前2号の規定による監査の結果、本協会の業務又は財産に関し不正の行為又は 法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを 総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本協会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条  役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。

2  前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を延長する。

3  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 役員のうち、その定数の 3 分の 1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2  役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(利益相反マネジメント)
第19条   役員は JNFA の目的及び事業を遂行する責務を有し、役員は理事会のいかなる決定からも個人的利益を得てはならない。

2 役員は、外部との種々の業務関係(連携業務,委託業務,共同業務,講習等)の中で、その事実の有無にかかわらず、個人的な利益を優先していると客観的に見える 利益相反行為を行ってはならない。

(解任)
第20条  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任す ることができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなけれ ばならない。

(1)心身の故障により、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。




4

 


 

(事務局及び職員)
第21条 本協会に、事務を処理するため事務局を設置し、事務局長及び必要な職員を置く。

2 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定め る。

第5章 会議

(種別)
第22条 本協会の会議は、総会、理事会及び常任理事会の 3 種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 (総会の構成)

第23条 総会は、個人会員及び団体会員をもって構成する。

(総会の権能)
第24条  総会は、以下の事項について議決する。

(1)解散
(2)合併
(3)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(4)定款の変更
(5)事業計画及び活動予算
(6)事業報告及び活動決算
(7)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 社員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
招集の請求があったとき。
(3) 第 15 条第 5 項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(総会の招集)
第26条 

2 総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除き、会長が招集する。

3 会長は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。



5



(総会の議長)
第27条  総会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれに当たる。

(総会の定足数)
第28条  総会は、社員総数の 4 分の1以上の出席がなければ開会することができない。但し、やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、表決委任状をもって出席し たものとみなす。

(総会の議決)
第29条  総会における議決事項は、第 26 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した社員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。

2  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第30条 各社員の表決権は、平等なるものとする。

2  総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わるこ とができない。

(総会の議事録)
第31条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 社員総数及び出席者数(表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び議長が選任した議事録署名人 1 人以上が記名、押印しなければならない。

(理事会の構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織及び運営に関する事項


6


 

(4) 会員の除名に関する事項
(5) 資産の管理に関する事項
(6) 事業計画及び活動予算の追加又は更正に関する事項
(7) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(8) 入会金及び会費の額

(理事会の開催)
第34条 理事会は、年一回の定例会および次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第 15 条第 5 項第 5 号の規定により、監事による招集の請求があったとき。

 

(理事会の招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。

2  会長は、前条第 2 号、第 3 号の規定による請求があったときは、その日から14日 以内に理事会を招集しなければならない。

3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又 は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれに当たる。

(定足数)
第37条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(理事会の議決)
第38条  理事会における議決事項は、第 35 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事 項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意 があった場合は、この限りではない。

2  理事会の議事は、出席した理事総数の過半数をもって決する。

3  理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の表決権等)
第39条  各理事の表決権は、平等なるものとする。

2  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面・電磁的方法をもって表決することができる。

3  前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事



7

 


 

会に出席したものとみなす。

(理事会の議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び議長が選任した議事録署名人1人以上が記名、押印しなければならない。

(理事会の委任)
第41条 理事会は常務の執行に関する事項の議決について、常任理事会に委任することができる。

(常任理事会の構成)
第42条 常任理事会は会長、副会長、常任理事をもって構成する。

2 監事は常任理事会に出席し、意見を述べることができる。

(常任理事会の権能)
第43条 常任理事会は次の事項を議決する。

(1) 理事会に付議すべき事項で会長が必要と認めた事項。
(2) 第 41 条の規定によって理事会で委任された事項。
(3) その他総会及び理事会の議決を要しない常務の執行に関する事項。

(常任理事会の開催)
第44条 常任理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 常任理事会構成員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(常任理事会の招集)
第45条 常任理事会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第 2 号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に常任理事会を招集しなければならない。

3 常任理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書 面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。



8

 


 

(常任理事会の議長)
第46条 常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第47条 常任理事会は、常任理事会構成員総数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。

(常任理事会の議決)
第48条 常任理事会における議決事項は、第 45 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 常任理事会の議事は、常任理事会構成員総数の過半数をもって決し、可否同数のと きは議長の決するところによる。

(常任理事会の表決権等)
第49条  各常任理事会構成員の表決権は、平等なるものとする。 やむを得ない理由のため常任理事会に出席できない常任理事会構成員は、あらかじめ通知された事項について書面・電磁的方法をもって表決することができる。 前項の規定により表決した常任理事会構成員は、前条及び次条第1項の適用については、常任理事会に出席したものとみなす。


(常任理事会の議事録)
第50条

常任理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)  日時及び場所
(2)  常任理事会構成員の総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)  審議事項
(4)  議事の経過の概要及び議決の結果
(5)  議事録署名人の選任に関する事項

2  議事録には、議長及び議長が選任した議事録署名人 1 人以上が記名、押印しなけれ ばならない。

第6章 資産及び会計

 

(資産の構成)
第51条    本協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収益(知的財産を含む)
(4) 事業に伴う収益



9

 


 

(5) その他の収益

(資産)
第52条 本協会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第53条 本協会の資産は、事務局が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に
定める。

(会計)
第54条 本協会の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業計画及び予算)
第55条 本協会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、事務局が作成し、理事会の承認の下に、総会の議決を経なければならない。

(事業計画及び予算の追加並びに更正)
第56条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定事業計画及び既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第57条 本協会の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、事務局が作成し、監事の監査を受け、理事会の承認の下に総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第58条 本協会の事業年度は、毎年 7 月1日に始まり翌年 6 月 30 日に終わる。




第7章 定款の変更、解散及び合併



(定款の変更)
第59条 本協会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の 2 分の 1 以上の多数による議決を経、かつ、法第 25 条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5) 社員の得喪に関する事項




10



 

(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10) 定款の変更に関する事項

(解散)
第60条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 社員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2  前項第 1 号の事由により本協会が解散するときは、総会に出席した社員の 2 分の 1 以上の承諾を得なければならない。

3  第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

4  本協会は、第1項の定めに基づき解散した場合、全ての会員との契約を解除するこ とができ、既納の入会金、会費等は返還しないものとする。また特別の補償は行わな いものとする。

5  前項の場合において、全ての会員は退会することとし、その際異議の申し立てをす ることができないものとする。

 

(残余財産の帰属)
第61条  本協会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存す

る財産は、法第 11 条第3項に定める者のうち、総会で議決した者に譲渡するものとする。

(合併)
第62条 本協会が合併しようとするときは、総会に出席した社員の 2 分の 1 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第63条 本協会の公告は、本協会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章 雑則

(細則)
第64条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。



11

 



 

附則

1. この定款は、本協会の成立の日から施行する。
2. 本協会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

会長 三浦 望慶 副会長 永富 良一

  • 常任理事  竹田 正樹

  • 常任理事  藤田 和樹

  • 常任理事  海老名 真綾

  • 理事  菊地 賢一

  • 理事  山本 光璋

  • 理事  佐藤 久

  • 監事  𠮷村 洋

     

3. 本協会の設立当初の役員の任期は、第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、成立の日から 平成 22 年 6 月末日までとする。

4. 本協会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 53 条の規定にかかわらず、設立総会 の定めるところによるものとする。

本協会の設立当初の事業年度は、第 56 条の規定にかかわらず、成立の日から平成 21 年 6 月 末日までとする。


附則

この定款は、仙台市の認証を受けた日より施行する。



附則

この定款は、仙台市の認証を受けた日より施行する。 (平成 28 年 11 月 14 日)



12

 


 

定款(PDF)は以下よりダウンロードしてください

  JNFA定款 ダウンロード 



賛助会員 


AL・BI・AIの資格更新について
◼︎JNFAは競輪の補助を受けています

  競輪補助事業完了のお知らせ
Scroll to top